サキナはなぜ紹介(口コミ)による販売をしているのですか?
サキナが提唱するスキンケアは、「サキナエステマシン」と「サキナ化粧品」を用い肌本来の美しくなろうとする力を引き出す美容法で、お客様の肌質、肌の状態に合わせてお手入れを行います。
お客様にじっくりとお試しいただけるよう予約制の「お試し体験方式」を採用しており、2度3度とお試していただき、充分ご納得した方にご購入いただいております。
(※お試し体験の内容等は、はじめての方へをご覧下さい。)
また、このお手入れは実際に試用してみないと良さは実感できませんし、ご購入いただいたお客様には、お手入れ方法や美容アドバイスなどのサポートをさせていただく関係で、一般の家電店等での販売はしておりません。
以上のことからご体験のお客様やご愛用者を通じ、紹介(口コミ)による店舗でのお試し体験方式を採らせていただいております。
サキナは紹介による販売をされているようですが、紹介者には紹介料が入るのですか?
サキナではお客様を紹介いただき商品をご購入いただいた場合、化粧品をプレゼントする「ご紹介制度」を導入しております。よって紹介料などの手数料は存在いたしません。
2008年8月まではお客様をご紹介いただく方に販売員登録していただき、販売手数料を支払っておりましたが、紹介で手数料を得ること自体がマルチ商法では?と誤解されることも多く、2008年9月よりご愛用者様やお客様がご紹介された場合や、販売員が紹介した場合も含め化粧品のみをプレゼントする制度に移行しております。
Web上でサキナはマルチですか?教えて下さい。という書き込みを見かけますが実際にはどうなのでしょうか。
マルチ商法とは法律用語で連鎖販売取引と言います。
連鎖販売取引(マルチ商法)とは簡単に言いますと、販売活動や仕事として取り組む際に「金品や登録料等の負担」があり、販売や勧誘をすることにより「手数料等の収入」を得る形態のことを指します。
サキナの販売活動においては「金品や登録料等の負担」は一切なく、連鎖販売取引(マルチ商法)には該当いたしません。
仕事として収入を得る販売員資格を取得する場合は、所定のセミナーを受講し、美容知識・法律の知識・お手入れ技術試験等に合格することが条件となっておりますが、そのセミナーもすべて無料で参加いただけます。
ただし、サキナの販売ルールを逸脱し、「販売や仕事として取り組むために商品を購入させる」行為は連鎖販売取引に該当する可能性があります。
サキナの販売においては、店舗の展示商品を使用することができますので販売活動のために商品を購入する必要はまったくありません。
連鎖販売であると法の規制を受けると聞きましたが、サキナの場合はどうなのですか?
連鎖販売取引とは簡単に言いますと、商品の販売等をする者を「手数料やマージン等」(特定利益)が得られると言って勧誘し、その者と「金品や登録料等」(特定負担)を伴う取引のことを指します。
サキナでは一般的な紹介制度(購入者を紹介いただいた方に化粧品を進呈)による販売を行っておりますが、勿論紹介をするために「金品や登録料等の負担」はなく、販売活動を行う際も店舗の展示商品を無償で使用できますので金銭的な負担は一切ありません。
また、仕事として収入を得るには、販売員の資格を取得する必要があり、そのためには、所定のセミナー(参加費無料)を受講し、美容知識・法律の知識・お手入れ技術試験等に合格することと、一定の紹介実績を満たすことが条件となっておりますので、誰もがすぐに収入を得られる訳ではありません。
実際の販売員数も愛用者数から見ると数%程度になっております。
なお、連鎖販売取引(マルチ商法)か否かについては、個々の取引内容(契約経緯)で判断されますので、サキナの販売ルールを逸脱し「販売や仕事して取り組むために商品を購入させる」行為等にて契約した場合は連鎖販売取引に該当いたします。
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